2008年06月04日

同人サークルの定義

秋葉原大学では、夏コミの新刊に置いて同人論を扱うことを予定している(※1)が、議論を展開する前に、そもそも同人サークルとはどのようなものであるのかということを定義したい。
以下の定義は、秋葉原大学の監督官庁たるUPFG連邦政府萌務省による萌務関係用語集(統計調査関係用語)に基づく。


同人活動
年間発行部数が1部以上または同人制作物頒布が過去1回以上あるサークル

※ 年間発行部数は製本部数であり、頒布部数ではない。年間を通じて発行した全ての同人誌の総数を指す。
※ 年間発行部数は、同人制作物として頒布可能な状態に置かれた総数を指す。以下の例示を参考とすること。
イ.同人イベント、同人誌取扱店への委託(ダウンロード販売、通信販売を含む)、個人通販として売り切れるまで販売することの出来る総数は年間発行部数に計上される。
ロ.製本された部数のうち、販売・頒布を目的としないもの(記念本として、サークル構成員のみに限定して配布されたもの等)は、年間発行部数から差し引く。
※ 同人制作物頒布は、同人イベントへのサークル参加を指す。
※ 同人制作物頒布には、同人誌取扱店への委託のみも含む。
(同人誌取扱店への委託は、1種類の同人制作物についての委託の契約の成立を以て1回と計上する。)
(1種類の同人制作物について、複数の頒布方法をまとめて1回の参加と計上する)
※ サークルは個人サークルを含む。


同人作家
年間発行部数が10部以上または同人制作物頒布が一定期間に複数回あるサークル

※ サークル構成員を指す。個人活動は構成員1名の個人サークルと見なす。
※ 同人作家の条件として、活動の継続性を要する。

主業同人
同人所得が主(生活所得の50%以上が同人所得)で、1年間で60日以上同人製作活動に従事している65歳未満の者がいるサークル


準主業同人
同人所得が主で、1年間で60日以上同人製作活動に従事している65歳未満の者がいるサークル

※ 準主業同人は、被扶養家族・仕送りによる生計の維持などを想定する


副業的同人
1年間に60日以上同人製作活動に従事している65歳未満の者がいないサークル

※ 主業同人及び準主業同人以外の同人作家のうち、同人所得以外の所得がある者を指す。


専業同人
サークルの中に兼業従事者が1人もいないサークル


第1種兼業同人
サークルの中に兼業従事者が1人以上おり、かつ同人所得の方が兼業所得よりも多いサークル


第2種兼業同人
サークルの中に兼業従事者が1人以上おり、かつ兼業所得の方が同人所得よりも多いサークル


自給的同人
年間発行部数が2部未満かつ同人制作物頒布を行わないサークル

※ 頒布を目的としない同人活動を行う者。同人活動サークルとしての任意団体を結成するも、実際の活動に至らない者なども含む。


サークル以外の同人活動体
年間発行部数が10部以上または同人制作物頒布が過去1回以上の同人活動を営むサークルに属さない同人作家

※ ゲスト寄稿などにより、主体的に同人生活活動を行わないが、関与する者を想定する。


同人サービスサークル
委託を受けて同人活動を行うサークル

※ 同人活動体を除き、専ら同人制作物の編集及び販売を行うサークルを含む。
※ 売り子や製本要員など、内容に関わらない活動を委託される者を想定する。
※ 同人サークルと同人サービスサークルは実態として、同一の団体を構成することを想定する。



※1 予定は未定
※2 イベント主体としての同人サークル(例:博麗神社例大祭における社務所など)については、本稿では扱わない。
※3 本定義の確立にあたっては、みすてりあすりっと管理人クインテッサ氏の助言を得た。


posted by 東村氏 at 21:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 主張 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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